body&mental care support diary

心と体のバランスを大切にするブログ

「知っておきたい労働基準法」

<会社は簡単にクビには出来ない>

先日、管理人を辞めた経緯を書いたが、私の場合、同調圧力以上のものを感じ、自分の考えを信じ結果的に自主退職したが、もし会社から「明日から来なくていい」とダメ出し発言されたらどうすればいいか…

実は、会社から退職届などの書類提出を求められるがサインしてはいけない。

例えばリストラという解雇があるが、法的には殆ど違法な事が多い。

ここで知っておきたいのは「業績不振を理由に従業員を強制的に解雇することはできない」という事。

<我が身を守る法律を知ろう>

「労働基準法第20条」

社員をクビにする場合、30日前に予告するか、予告を行わない場合は解雇予告手当を払わなければならない。

「労働契約法第16条」

解雇の濫用を防止する法律。

誰が見てもやむをえないと考えられる場合を除いて解雇は無効とする。

自分も20年前リストラにあったが、全く何も知識無く業績不振だからという理由で退職。

結論からいうと、もちろん違法。

会社は業績不振のデータを開示しなければならないし、業績不振だからといってクビにできない。

法律では、次のように規定されている。

「労働基準法第20条」

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。

三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

但し、天災事変その他やむを得ない事由の為、事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

要は、会社が社員を解雇出来るのは、社員が犯罪を犯した有罪判決や解雇に相当する事をやった場合。

又、東日本大震災の様な大規模災害で現状では事業の継続は出来ない特殊な事情がある時ぐらい。

それ以外は極めて厳密な法律の縛りがあるのだ。

<サインはしてはいけない>

会社が出した書類には絶対にサインしてはいけない。

先に述べた第20条でいくと、30日前に解雇すると告げさえすれば、会社は自由にクビを切る事が可能じゃないかとなる。

でもそこには、別に縛りがあるのだ。

「労働契約法第16条」

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

これはつまり、大災害で会社の継続不能や倒産、犯罪を犯すなど誰が見ても「解雇も仕方ないな」という理由がなければ解雇はできない。

だから、社員の解雇は極めて難しい。

近年、多くの人がリストラされている。

誰も会社が不当に解雇した事に対して異議を唱えないからだ。

そして法律を知らないままに、退職に同意する用紙に署名したからだ。

<自発的な退職を迫る>

実際問題、このまま解雇されると退職金がもらえなくなるが、退職に同意してもらえれば退職金はもらえるとデタラメで言いくるめる。

社員を自発的な退職に追い込む会社は多い。

嫌がらせを受けたりもする。

会社からクビを促されても会社側の書類には絶対にサインしてはいけない。

嫌がらせの記録をとり、弁護士や労働基準監督署に相談するのがベスト。

嫌がらせを継続的に阻止する必要もあるし、労働組合があるなら頼る。

労働組合には団体交渉権という会社側の代表を話し合いの席に強制的につかせる権利が与えられているのだ。

労働組合が無いと、退職に追い込む為、嫌がらせを実行する会社が多い。

全労や全労連でも良いので外部の交渉力に長けた労働組合に参加するべし。

<まとめ>

クビにするならやってみろ…少し乱暴な表現だが、これくらいの心構えを持っていても良い。

いかに社員をクビにするのが難しいか…

もし合法的にクビにされても、会社都合での解雇なら、すぐに雇用保険が支給される。

自発的に退職した場合、雇用保険は退職後3カ月から支給となる。

会社側からの退職勧奨に応じるメリットはない。

働く人は、実は法律で手厚く守られているのだ。

だから会社の罠にはまらず、法律を知り冷静な判断を保つこと。

策略にはまって退職に同意してはいけない。

f:id:masaki6379:20210503165352j:image