<住宅メーカー社員の自殺>
「銭なんか払えねえ」と客から強い口調でクレームを受け、自殺。
カスハラが原因の労災認定。
読売新聞によると、2020年に住宅メーカーの男性社員、当時24歳が自殺したのは、客から著しい迷惑行為を受けた「カスタマーハラスメント」いわゆるカスハラなどで精神疾患を発症したことが原因だとして、千葉県柏労働基準監督署が労災認定していたことがわかった。
自殺とカスハラの因果関係を認める労災認定が明らかになるのは異例だという。
<事の経緯>
男性は、19年4月に埼玉県越谷市の「ポラス」に入社し、関連会社で注文住宅販売の営業を担当。
千葉県内の住宅展示場で働いていた20年8月末、社員寮の自室から飛び降りて亡くなり、両親が22年2月に労災申請していた。
労災認定は昨年10月で、認定などによると、男性は20年2月、住宅を新築中の男性顧客に追加費用が必要になったと説明したことをきっかけに、この顧客から叱責を受けるようになり、業者が汚した隣地の外壁を清掃させられたり、休日に電話に出なかったことに怒りをぶつけられたこともあったにも関わらず、こうしたクレームの詳細を上司らは把握していなかった。
又、20年8月上旬には、業者が現場近くの路上に駐車し、近隣住民に迷惑がかかっていると顧客から強い口調でクレームがあり、男性の携帯電話には「そんなんじゃ銭なんか払えねえぞ」「すいませんで済むか、おめえ」などとまくし立てる音声が残されていた。
男性は、責任者だった現場監督とともに顧客宅を訪れて謝罪したが、20分ほど一方的に話を聞かされ「バカ」などと責められたという。
<労災認定>
同労基署は、これらを考慮し、精神障害の労災認定基準にある「顧客らから対応が困難な注文や要求を受けた」「顧客らから著しい迷惑行為を受けた」にあたると指摘し、強い心理的負荷がかかり、精神疾患を発症したと判断した。
「著しい迷惑行為」については、厚生労働省が昨年9月、カスハラの類型に位置付け、労災の新たな認定基準に加えていることから、両親側代理人の生越照幸弁護士は取材に対し「利益をもたらす客に企業側が強く対応するのは難しくカスハラの問題は表面化しにくいが今回は通話の記録があり、認定の決め手の一つになった」と述べた。
一方、今回の認定は、会社側の対応も問題視し、クレームを受けた際の相談、報告体制のルールが会社側になかった為だという。
<再発防止>
ポラスは「カスハラなどを理由とする労災認定を会社として真摯に受け止め、誠意を持って遺族に対応している。」「再発防止に向けた取り組みを引き続き、行っていく」とし、カスハラ相談窓口の拡充や、外部機関と連携したメンタルヘルスケアなどに取り組んでいるらしい。
<両親の見解>
両親の見解はもちろん「客なら何をしてもいいわけではない」と主張。
同じような被害が二度と起きてほしくないと訴えた。
男性は幼い頃から不器用だが、責任感が強い性格で入社1年目は販売成績が優秀で会社から表彰される。
ところが亡くなる2か月前、父親に「2年目の壁にぶつかっている」と伝えていた。
「みんな忙しそうで、助けてもらえる時間がない」とも漏らしていたという。
両親は、息子の悩みに気づけなかった自分たちを責め続けている。
その上で、父親は「客は怒りをぶつけられる側の気持ちをほんの少しでも想像してほしかった」そして、
母親は「助けを求められる職場環境を整えてほしい」と話していたという。
<まとめ>
本当に無念でならない。
クレームを引き起こした客は、どれだけの心に傷を負わせたのか考えて頂きたい。
立場が違えば何を言っても良いのか、人権侵害に当たる事でも平気で言う人間もいる。
追加費用が必要になった尻拭い、下請け業者が隣地を汚した尻拭い、そして取引先業者の路上駐車の尻拭いと、カスハラというより会社の労務管理の問題だと私は思う。
社員一人に尻拭いをさせた会社に問題がある。
あなたはどう思う?