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「法廷労働時間とは」

<朝礼や着替えは労働時間なのか>

着替え、朝礼、居残りは労働時間なのか、弁護士の見解によると…

企業やお店で働く労働者は、制服に着替える時間や後片付けや掃除での居残り、朝礼などにかかる時間が、労働時間に含まれるのかどうか、時には裁判にまでなることもあるらしい。

さて、その見解は。

<指揮命令下の業務なら労働時間>

いわゆる法定労働時間とは、法律で定められた労働時間の上限のことであり、労働基準法32条では、休憩時間を除いて1週間につき40時間、1日につき8時間と定められている。

つまり、会社は特殊な場合を除き週に1回以上の休日を与えることで、原則としてこの枠内で自由に労働時間を定める事が出来てしまう。

そして、会社が定めた労働時間を所定労働時間という。

会社ごとに定められた所定労働時間を超過した分について会社は超過時間に相当する賃金を支払う必要があり、法定労働時間が意味を持ってくるのは、この超過時間の労働が時間外労働等として割り増しを受けるかどうか。

労働基準法37条は法定労働時間を超過した場合の賃金について、通常の賃金から25%増しで計算すると規定している。

<あまりピンとこない>

会社は所定労働時間について法定労働時間の枠内で自由に定める事が出来るとあれば、所定労働時間を超過している=法定労働時間を超過しているとはならない場合があるのだ。

週休2日で1日8時間労働という会社が多い中、結局は所定労働時間=法定労働時間となり、あまりピンとこないだろう。

ピンとこない事は他に、着替える時間、居残り、朝礼などは労働時間に含まれるのか否や。

弁護士によれば、これらの時間が使用者の指揮監督の下、業務として行われているかどうかにより、制服着用が義務付けられていれば当然、着替え時間も労働時間ということになり、多くの朝礼も業務の一環として行われている事から、賃金の発生する労働時間に相当するという。

一方で、用もないのに居残っている場合、使用者の指揮監督下にあるとは言えない為、労働時間には該当しない事は言うまでも無い。

<法的措置をとる場合>

会社が着替える時間、居残り、朝礼を労働時間にカウントしてくれない場合、労働者としてはどのように訴えれるのか。

正確にカウントしてくれない場合、労働者は労働時間に見合った賃金を支払うよう請求、話し合いで支払いを求める、ただし任意なので話し合いが纏まらなければ止むを得ず法的措置を取ることになる。

法的措置の種類としては、労働審判という労働紛争独特の制度や、訴訟を提起する方法などがあるらしいが、どの制度が適切かは事案によって異なり、弁護士と良く相談するのが良いという。

ただ、実際に労働をしたと証明できるかどうかはタイムカードなどで労働時間がしっかり打刻されていれば問題はないが、立証に支障をきたさない為には労働時間の詳細なメモを取ったり、仕事の最後に業務終了のメールを残すなど、事前準備を出来るだけする事だそうだ。

<まとめ>

この様な問題は、それが全て労基法に載っているわけでは無い様だ。

これの根拠は平成12年の三菱造船事件の最高裁の判断によりものだという。

そのまま作業着を着替える時間とお風呂に入る時間は労働時間なのかと裁判で争われ、最高裁が出した労働時間の定義が「使用者(会社)の指揮命令下にある時間」とされ、その結果、作業着に着替えるのが義務であれば着替える時間もその指揮命令下にある時間と判断され、賃金が発生する労働時間と判断されたとある。

お風呂に入るのは自由、指揮命令下ではないので労働時間ではないと判断され、これが根拠になっている。

その他にも、警備員の仮眠時間は労働時間かということが争われたりもし、労働時間と判断され驚く人は多かったという。

【本日の動画】https://youtu.be/6RiMxo25Ukc

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